KURAGE online | ホームページ 作成 の情報 > 物件が「振り込め詐欺の現金送付先」として掲載…借主への説明義務はあるか【弁護士が事例解説】 投稿日:2021年12月11日 本記事は、北村亮典氏監修のHP「賃貸・不動産法律問題サポート弁護士相談室」掲載の記事・コラムを転載し、再作成したものです。 HP188コラム3再1北村亮典氏監修1掲載20本記事5記事52賃貸・不動産法律問題サポート弁護士相談室1 続きを確認する