KURAGE online | ホームページ 作成 の情報 > ホームページ業者です。助けて欲しいです。 投稿日:2021年1月1日 どの様な契約かが不明ですが、契約書が無くとも基本民法の契約行為での違約条項が適応出来ます。 本件HP作成契約では、すでに打ち合わせを 基本民法1契約11契約書4契約行為1本件HP作成契約1違約条項1 続きを確認する